島根県臨床内科医会 会則
名称及び事務局
第1条 この会は、島根県臨床内科医会( 以下「本会」という。)と称し、事務局は松江市医師会館内(松江市西嫁島2丁目2番23号 一般社団法人 松江市医師会)に置く。ただし、当分の間とする。
目的
第2条 本会は、内科臨床医学の発展普及をはかるとともに、地域医療の向上を期し、さらに会員相互の親睦融和をはかることを目的とする。
構成
第3条 本会は、島根県内において内科診療に従事している医師であって本会の目的に賛同して入会した者をもって構成する。
事業
第4条 本会は、上記第2条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
- 内科臨床医学の発展向上に関する研究調査、発表ならびに知識の普及
- 講習会、研修会、協議会等の開催
- 医業経営の安定に関する事項
- 保険診療の改善・向上に関する事項、内科医としての専門性及びかかりつけ医の尊重評価
- 病院との連携に関する事項
- その他目的達成のために必要な事項
役員
第5条 本会に、次の役員を置くものとし、会長は総会において出席者の過半数の賛成をもって承認する。役員、副会長は会長が指名し、監事は会長が委嘱する。
会 長 1 名
副会長 3名以下
幹 事 若干名
監 事 2 名
- 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 会長は、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 幹事は、会務執行運営にあたる。
- 監事は、会計・事業監査にあたる。
会議
第6条 会議は、総会及び役員会とする。
- 総会は毎年一回以上会長が招集する。
- 総会の議長は会長が指名する。
- 会長は、次に掲げる事項については、総会に報告し、出席者の過半数
の賛成で承認を得なければならない。
①会計に関する事項
②事業に関する事項
③役員会の決定事項
④会則の変更
⑤その他の事項 - 役員会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
役員会は議事録を作成する。
会費
第7条 会員は、次に定める会費を納入するものとする。
島根県臨床内科医会会員 年額 7,000円
日本臨床内科医会会員 年額 8,000円
合計 15,000円
*島根県臨床内科医会に入会されますと同時に、日本臨床内科医会(日臨内)にも加入となります。
経費
第8条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。
その他
第9条 この規約に定めるもののほか、本会に関する必要な事項については、役員会に諮り承認をうるものとする。
付 則
本規約は、平成11年 9月29日から施行する。
本規約は、平成27年 9月 7日から改正する。
本規約は、平成28年11月 1日から改正する。
本規約は、平成30年 9月 4日から改正する。
本規約は、令和 元年 9月 10日から改正する。